和歌山大学
自治会規約
第1章 総則
第1条 本会は、和歌山大学学生自治会と称する。
第2条 本会は、和歌山大学生をもって組織し、和歌山大学在籍生は全員本会員たることを要する。
第3条 本会の所在は、和歌山市栄谷930番地である。
第4条 本会員全員の自主的で民主的な運営によって次の目的を達成するために努力する。
一、学問の自由と学内の自治
二、学生と教職員との調和
三、学生生活の向上と安定
四、学問の追求や、研究のために必要な施設の充実
第5条 本会は、第4条の目的を達成するために次の活動を行なう。これらの活動は、学生大会の
決議に基づき、自治委員会を中心に本会を構成する各組織によって遂行される。
一、学問・文化・スポーツ等を通じて行われる全学生の交流と友好と団結
二、他大学との交流
三、理事・学部長を通じて行われる学校側との話し合い
四、その他の目的達成のために必要な諸活動
第6条 本会は、第4条の目的達成のため次の機関を設ける。
学生大会
自治委員会
全学投票
全組織委員会(体育会、文化部連合会、生協学生委員会、大学祭実行委員会、
各種実行委員会、新聞会及び自治委員会の各学部からの代表者)
第2章 学生大会
第7条 学生大会は、本会の最高議決機関であり、本会の全会員でもって構成する。
第8条 学生大会は、年1回前期中に新委員長が必ず開催する(定期学生大会)。
第9条 次の場合も学生大会を開催する(臨時学生大会)。
一、自治委員長が必要と認めたとき
二、自治委員会の過半数が必要と認めたとき
三、会員の三分の一以上が要求したとき
第10条 学生大会で討論できるのは次の事項である。
一、本会基本方針
二、前年度決算報告
三、本年度予算案の承認
四、規約の変更
五、学生の要望から自治委員会が必要と認め、学生大会に提出した議案
六、他団体への加入脱退
七、その他、本規約に指定された事項
第11条 定期学生大会が流会になったときは有志大会に変え、第10条の四を除く各項を議決
することができる。但し、これは次の学生大会による承認もしくは、全学投票による承認を
必要とする。
第12条 学生大会に欠席する場合は、委任状を提出することができる。この委任状は出席権を
有するが議決権に加えることはできない。但し、委任状は出席者数を超えてはならない。
第13条 学生大会の開会には委任状を含めた1・2・3回生の三分の一以上の出席数を必要とし、
4回生の出席は妨げない。
第14条 議長は学生大会毎に選出される。
第15条 学生大会の議決は出席者の過半数を必要とする。但し、賛否同数の場合は議長の裁定
による。
学生大会で決定不可能な場合、その決定は全学投票に委ねられる。
第3章 全組織委員会
第16条 全組織委員会は、本会において学生自治のために学内の団体が協力することを目的と
した組織である。
第17条 全組織委員会は、自治委員会を中心に、体育会、文化部連合会、生協学生委員会、
大学祭実行委員会、新聞会、その他各種実行委員会によって構成される。
第18条 全組織委員長は、全組織委員会内から毎年1名選出し、任期は1年である。
第19条 全組織委員会は、月1回協議会を開き、必要な連絡事項を伝え、学生自治会内の問題の
解決に向けて議論を行う。
第20条 全組織委員会の議決は、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第21条 全組織委員会内の各団体に属する全ての大学公認団体は、全組織委員会に対し、
学生自治に必要な施策を講じるように要求することができる。
第4章 自治委員会
第22条 自治委員会は、本会において学生自治を執行するための組織である。
第23条 自治委員会は、学部ごとに設置される。
第24条 自治委員は有志の会員により構成される。
第25条 自治委員会の任務は次の通りとする。
一、学生大会の決定にしたがって、本会の具体的活動方針を決定し、学生自治会の
活動を統轄する。
二、学生自治会の会計を管理する。
三、学生の要望を取り入れ、自治活動に反映させる。
四、一による具体的活動方針に基づき、活動を行なう。
第26条 自治委員会は、次の役員及び自治委員をもって構成される。
委員長 1名
副委員長 2名以下
書記長 2名以下
第27条 委員長、副委員長、書記長は、毎年定期学生大会までに全会員の投票によって選出
され、任期は次年度定期学生大会までとする。また、選出方法は別に定める選挙規定
による。
第28条 役員の任務は次の通りである。
一、委員長は本会を代表し、自治委員会を統轄する。
二、副委員長は委員長を助け、委員長に事故等があった場合に、これを代理する。
三、書記長は委員長を助け、本会の事務において責任を負う。
第29条 役員の欠員を生じた場合には、全学投票による補欠選挙、学生大会、自治委員会等に
よって選出することができる。任期は前任者の残任期間である。
第30条 自治委員会議は、原則として月1回以上開くものとし、議長は三役以外の自治委員が
あたる。
第31条 自治委員会議の議決は、自治委員の三分の二以上の賛成を必要とする。
第32条 自治委員会は必要な場合、議題の提案者を交えた、特別自治会議を開くことができる。
しかし、自治委員でない提案者は議決権をもたない。また、議決は過半数をもってし、
その効力は自治委員会議に準ずる。
第33条 自治委員会は、次の場合、自治委員を召集しその承認を得なければならない。
一、学生大会及び全学投票に関すること
二、自治会活動主催の諸活動に関すること
三、その他、自治委員会で決議されていない事項に関すること
第5章 四学部合同会議
第34条 四学部合同会議は、自治委員会の最高決定機関である。
第35条 四学部合同会議は、各学部の三役及び自治委員で構成する。
第36条 四学部合同会議は、原則として各学部3人以上の出席で成立する。
第37条 四学部合同会議は、原則として月1回以上開く。
第38条 四学部合同会議は、次のことを行う。
一、四学部合同活動の計画と執行
二、緊急事態の処理
三、その他、学生自治の目的達成に必要な事項の審査
第39条 四学部合同会議の任務は次の通りである。
一、四学部合同活動の具体的方針を決定する。
二、一による方針にもとづき、活動する。
第40条 四学部合同会議の議決は、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第6章 各種実行委員会
第41条 全組織委員会は、必要に応じて、実行委員会を設置することができる。
第42条 実行委員会は、全組織委員会の指定した任務を執行することを目的とし、終了後に解散
する。
第7章 部活動・サークル
第43条 本会員で構成される部活動・サークルは、本会に所属し設立及び解散する場合には、
それの属する会(体育系の部活動は体育会、文化系の部活動は文化部連合会、サー
クルは全て自治委員会)に届け出て承認を得なければならない。
第44条 部活動・サークルは、予算会議の決定にしたがって本会財政から活動費を支給される。
なお、活動費支給には決算報告を必要とする。
第45条 これら部活動・サークルを含む大学公認団体間で問題が発生した場合、全組織委員会
にて協議して解決を目指す。全組織委員会で解決が困難な場合、大学と協議して解決
を目指す。
第8章 全学投票
第46条 全学投票は次の場合に行い、その決定は学生大会の議決と同様の効果を持つ。
一、自治委員長が認めたとき
二、自治委員会の三分の一以上が必要と認めたとき
三、会員の八分の一以上が要求したとき
第47条 全学投票による決定は投票数の三分の二以上の賛成を必要とする。
第48条 投票期間は3日間とし、全学生の過半数の投票により、投票は成立する。
第9章 会員の権利と義務
第49条 会員は規約を守り、学生自治の目的達成のために。積極的に活動する義務を有する。
第50条 会員個人の行動は、本会の妨げとならない限り自由である。
第51条 会員は、自治会役員の選挙権、被選挙権を有する。
第52条 会員は学生大会における発言権・議決権を有する。
第53条 会員は、自治会または自治会の後援する団体の主催する行事に参加する権利を有す
る。
第54条 会員は、第12条に基づき学生大会に欠席する場合は、委員長の発行する委任状を
提出することができる。
第55条 会員は、正当な理由に基づいて、役員を不信任する権利を有する。役員の不信任は、
学生大会の決定あるいは全会員の三分の二以上の署名によって成立とみなす。また、
署名が五分の一以上三分の二以下にとどまった場合には、役員を信任投票にかける
権利を有する。
第56条 会員は、所定の会費を納入する義務を有する。
第10章 財政
第57条 本会の財政は会費、入会金をもとに運営される。
第58条 会費は一人年額3,500円、入会金500円を入学時に一括して4年分納入する。留学生、
編入生など4年間在籍しないものは入学時に在籍年数分の年会費と入会費を納入する。
第59条 自治会費を入金後、なんらかの理由で本学に入学しなかった場合に限り、返金の対象と
する。本学に入学後、退学した場合はその限りではない。なお、入金から半年以内に、
大学を通して学生自治会に申請がある場合に限る (振り込み口座は自治委員会が指定
する) 。
第60条 本会財政は予算会議の決定により学生自治会運営費、部活動及びサークル活動費、
各団体の運営費等に割り当てられる。
第61条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第62条 本会の会計に関して監査を置く。なお、監査の裁定は公募とし、公募者多数の場合は
抽選により決定する。
第11章 規約
第63条 この規約は、学生自治会の基本的な理念を定め、学生自治会の設ける機関及び会員の
権利と責務を明らかにするとともに、学生自治会の活動の基本となる事項を定めることに
より、学生の自治に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全学生による自治
権の確保に寄与するとともに全学生の福祉に貢献することを目的とする。
第64条 規約改正は、学生大会において出席者の三分の二以上の承認を得なければならない。
第12章 本会の解散
第65条 本会は、学生大会において三分の二以上の学生が賛成しない限り、いかなる理由によって
も解散できない。
以上
選挙規定
規約第27条に基づき、下記の通り選挙規約をおく。
[1] 選挙管理委員会
[イ] 自治委員が選挙管理委員を公募し(3日間)、5名程度を選出する。
[ロ] 選挙管理委員5名の中から互選で委員長を選出し、選挙管理委員会を代表する。
[2] 公示および告示
[イ] 選挙管理委員会は、公示および告示をおこなう。
[ロ] 公示期間は1日、告示期間は2日とする。
[3] 選挙期間ならびに運動
[イ] 選挙期間を1週間とする。ただし、選挙運動には、立候補届け提出と同時に入ることができ
る。
[ロ] 選挙運動は、一切候補者負担とする。
[4] 投票および開票
[イ] 投票期間は1週間とする。
[ロ] 全学生の三分の一以上の投票により、投票は成立する。